【厚生労働省からの重要なお知らせ】従来の健康保険証等を持参された患者への暫定的な対応の延長について(本年7月末まで)

医療機関・薬局の窓口では、マイナ保険証による資格確認を基本とした資格確認の運用になっています。また、マイナ保険証をお持ちでない方には、各保険者から資格確認書が職権で交付される運用としており、マイナ保険証か資格確認書のいずれかを医療機関・薬局に持参して資格確認を行うことになります。

 昨年12月以降、加入している保険者によらず、期限切れに気がつかずに健康保険証を引き続き持参してしまった患者等に対する資格確認の暫定的な対応については、本年3月末を期限としてお示ししておりましたが、受診等の頻度が少ない方をはじめ、期限切れの健康保険証を持参される方も一部では見られるところであり、まだ受診時等に提示する書類の準備が整っていないおそれ等もあることから、本年7月末までの間は、これまでの暫定的な対応を継続することになりました。次回以降の受診時等にはマイナ保険証か資格確認書を必ず持参いただくようよろしくお願いいたします

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